>>728
>憲法は国民から広義の政府を宛先とした統治におけるルールなわけです。
さすがにその解釈には無理がありますよ。
君が例示したWikipediaでも「アメリカやイギリスなどの英米法系の国家では広義の意味で、
ドイツや日本などの大陸法系の国家[注 1]では狭義の意味で、用いられる語である。」
「明治時代以降の日本政府の関係者(行政関係者)が「日本国政府」を指す場合に、
省略して「政府」と言う場合がある。」と記載しているのを見落としたのですか?

少なくとも「政府」を統治機構全体を指している憲法の教科書を自分は知りません。
また、であるのなら、何故わざわざ日本国憲法第九九条は
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は」と対象を分けて明示しているのか。
「天皇は国民統合の象徴のようにして扱いなさいと”政府”に示してる」とする解釈は成り立ちません。