>>95
少し前ならその回答で良かったのかもしれませんが、今は違いますね
今は
@個別的自衛権
A制限つき集団的自衛権(安保法案で使っている概念)
B制限なし集団的自衛権

の概念がある訳ですので、13条で解釈できるのは、@とAになり、個別的自衛権に限定されないのではないですか?