>>108
>集団的自衛権を憲法13条を使って限定的に認める解釈は、>>14>>15で書いています。
13条を使って認めている訳ではなく、
憲法9条は、 主権国家の権利たる自衛権を否定している訳ではないという重要なパートもセットで説明するべきでは。