>>244
>・交戦禁止や保持戦力の限定によって為政者が外国へ武力挑発してしまうのを防げる。
これは専守防衛ではなく、9条の1項で禁止されています

>・他国を攻撃しようとする国は対外的に正当性を認めてもらおうとするので日本に対する攻撃の正当性を他国へ与えなにくくすれば攻撃されにくい。
同様に他国を侵略するのも、専守防衛ではなく9条の1項で禁止されています

>←万が一に不当な攻撃を受けた場合でも国際社会に味方になってもらいやすい。
現実には、チベットもウイグルも、中国の虐殺を国際社会は助けませんでした
助けてくれると思いたいところですが、せいぜいいくつかの国が遺憾の意を表明するぐらいでしょう

>・武力行使を最小限に止める事で報復や反撃の連鎖で衝突が不要に拡大してしまうのを抑えやすい。
それは専守防衛でなくても作戦により可能です。逆に相手が日本を壊滅させる意図を持っている時には、反撃能力が不足します
縛りでなく作戦であれば、相手の意図に応じて対応できます

>・出張って攻撃しようとする国でも自国の防御を疎かにしてまではしにくい。
むしろ専守防衛の国は相手国を攻められませんので、攻撃により多くの戦力を割り当てることができます

>・攻撃性が高い兵器を保持しているほど相手国が攻撃性の高い兵器を使う正当性を国際法で与えやすくなってしまうし、反撃を抑えようと相手国により破壊的な攻撃を志向されるし、相手国の不信を高めて先制攻撃される危険性を高めてしまうかもしれない。
国際法のどの条文ですか?

>・守備型兵器は攻撃型兵器に比べて相手国の脅威になりにくいので売却や共同開発に応じてもらいやすい。
攻撃用兵器を買えているし、共同開発している現状から言っても当てはまりません