>>87
「第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

憲法9条で戦力及び交戦権を否定していますが、そのままだと、13条の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を守ることが難しいですね
だから自衛権を認めることになり、自衛隊を持った訳ですよね
その自衛権を個別的自衛権と集団的自衛権に分ける根拠は、13条の条文にはありませんねという意味です