>>92
はいはい、よく分かりました。
でも、貴方の疑問に対する答えは、少女マンガのAAで書いてますよ。

>>11ですね。

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でも他方で憲法13条は国民の幸福追求権を規定していて、
他国から侵略されたとき国家が応戦もしないで国民を見殺しにしたら
国民の幸福追求権を保障した憲法13条に反するでしょ。
だから、憲法9条2項で「戦力の不保持」を規定していても、   
憲法13条から個別的自衛権の行使は許されるの。
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「他国から侵略されても応戦もしないで国民を見殺しにしたら」
憲法13条に反する。
だから、侵略されたときは応戦できると解釈しないとおかしい。つまり「個別的自衛権」ですね。
これは集団的自衛権ではないですよね。