>>207
>仮に第30条と第55条が矛盾していたら
君、適当に数字を並べていないか?

「第30条国民の納税義務と第55条両議院における資格争訟の裁判についての規定」という
この両者に訴訟対象となるような相互の利益侵害となるべき相互矛盾が生じる理由は存在しない。
法規範上の得るべき法益に接点がないからだ。

いや、逆にどの様な相互矛盾が存在するのか説明して貰おうか。

出来るならだけど。