>>354
天皇は昭和十年の国体明徴声明以降、絶対君主とされた

旧憲法での天皇の扱いは「神聖不可侵」の「万世一系の天皇」が「平時は臣下の輔弼を受けて統治」するが「緊急時には憲法秩序を停止」できる「万能の統治者」とされた
だが、平時と緊急時の区別基準もそこからの復旧も規定が無く、さらには憲法違反の国家行為(天皇、立法)についての違憲審査規定もなかった

これらの規定が置かれなかったのは忘れたとか単なる不備ではなく、違憲行為を行う可能性があり、緊急時に国家の全権を集中して行使するのは「統治者である天皇」だけと想定していたから