0599名無しさん@3周年垢版 | 大砲2018/02/10(土) 14:40:42.53ID:9TwUF/ay >>598 帝國憲法に一旦戻してその後に帝國憲法73条に従って どう改正するのかは国会で決めればいいこと。 大日本帝國憲法 第七十三條 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國 議會ノ議ニ付スヘシ 此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各 ? 其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレ ハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改 正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス