>>665
大事なのは、昭和天皇が新憲法を認めたってところさ。
先々代の指示よりも先代の方が優先するのは当たり前。
もちろん当代も次代も新憲法を是としている。

加えて言うと、旧憲法下では立法権は全て天皇にあり、帝国議会は協賛役に過ぎなかった。
よって「協賛を受けねばならない」云々は議会不在時には死文化し、天皇は協賛を受けずに立法ができるとみて当然だろう。
そもそも、天皇には限定的ながら議会の協賛を受けずに立法する権限も認められてたしね。

よって、その時に天皇位にあった人間が「新憲法を認める」としたことは
不在故に協賛できない帝国議会の協賛なしでも、先代の詔に優先すると言える。

さて、君はこれを否定する材料をどこに置く?