>>755
> そもそも国際条約の受諾に国内法は必須じゃないよ?
> じゃないと、新規案件の国際条約の批准をどこも行えなくなる。

 何を云ひたいのかさつぱり解らぬが、帝國憲法には普通に條約大權が存在する訣だが(嗤)。

> 次に性質論として、君の述べる改正限界説は、
> 実は八月革命説の根拠そのものでもあるのよね。
> つまりは「事実上」主権が国民に委譲されている(+旧憲法が本来それを許してない)ならば
> 革命が起きた結果、旧憲法が丸ごと廃棄されたと解釈できる…という話さ。

 憲法審査會にて長谷部の説明とは全く違ふが(嗤)

現行憲法制定の「正統性」を問う。(2015.6.4憲法審査会)やまだ賢司
https://www.youtube.com/watch?v=YyLZi2zJgJg&;feature=share

「ポツダム宣言を受諾した其の時點に於て、「法律的な意味での革命」が起き、天皇主權の原則が國民主權の原則に非連續的に移行した。
非連續的に移行した後の帝國憲法は「國民主權原則に因つて出來上がつた帝國憲法に變身」を遂げた。
此のやうに變革を遂げた後の帝國憲法は改正手續に本づいて現在の占領憲法の改正が可能になつた……。」

一體孰が正解なのかね(嗤)。