>>762
> >>761
> 軍一つとっても、陸と海とで連携取るって発想が一切ないんだから。

帝國憲法は軍の縦割りなんて定めていない。

大日本帝國憲法

第11条天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第12条天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第32条本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス