>>767

 的外れ。
 帝國憲法は国家の根本規範が定められているに過ぎない。
 >>764 のとおり軍の権利については統帥と予算だけが定められている
だけでしかも「陸海軍」とまとめて表記されているのであって陸軍と海軍
の対立や諮問機関などの軍法の諸問題は帝國憲法とは無関係です。

 外国が日本への核攻撃を示唆し公然と日本を恫喝し国家の存立が危ぶま
れている今の状況でGHQ民生局が日本の武装解除を目的として占領憲法
を放置しておくことの方が無責任です。

 帝國憲法に戻さなければいけない。