>>879
 理窟になつてゐないぞ。
ポツダム宣言は帝國憲法第十三條の媾和大權に本づき受諾した者。
ポツダム宣言受諾後に帝國憲法其の者の效力を失つてゐるならば、其の後のミズリー號艦上に於ける降伏文書調印は一體憲法上の如何なる權限に本づいて調印されたのだ。
況や帝國憲法の改正法として占領憲法の成立なんぞ有得ぬ縡となる。