>>924
何か本論と関係ない用語論をごまかしに展開してるが……

 第九十八条
 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

この通り、違憲の法律は「無効」と明記されてます。
自爆乙。

しかも、論点から盛大にズレてるわな。
問題は、帝国憲法には違憲審査がない、つまり
憲法違反の法律を「無効」にも「取消」にも出来ないって
致命的な不具合があるってことだから。





まぁ、自覚してるからこそ、用語論に逃げ込もうとしたんだろーけど。