>>954
さう御前の云つてゐるのは感情論。
占領憲法の上諭には「帝國憲法第七十三條による帝國議會の議決を經た帝國憲法の改正」としてゐる縡から、占領憲法は帝國憲法の改正法である。
さうであるならば、占領憲法の效力審査論は帝國憲法の改正法として審査されるのは當然の縡である。

ヘーゲル曰く。
「不法は幾ら積み重ねても法にはならぬ」

法とは「法理の筋を通して處置する縡が最小限度の要件」(井上孚麿)