>>108
> 帝國憲法改正時に於ける天皇の發議、樞密院の權限、内閣の權限、
>衆貴兩院の權限、改正限界と實際に行はれた歴史的制定事實とを
>詳にした上で附合はせなければ
上記の内容に対する反論が、すでに10年近く前に>>4で出ているだろ、と指摘済み。
ところが文句をつけるだけで10年近く反論できていないのが問題な訳よ。

>何の證明にもならぬぞ(嗤)。
その理屈だと>>6のようにリンクを貼っただけでは説明にならないので、
君自身が説明も反論も出来ていないことになる。

自爆したな、おい。