>>623
> その帝国憲法の有効性が立証されていなければ話になりません。

 日本に於ける法とは
皇祖皇宗の御遺訓
天皇の詔等々。

> 違いますよ。わたしは、昭和天皇の言葉を日本国憲法の有効性の根拠になどしていません。

 君主國の憲法とは君主の行爲を公的行爲と私的行爲とに分類し、憲法の條文に本づかぬ行爲を私的行爲として法的拘束力が生じぬ縡を確定する縡にある。
假に
天皇の個人的叡慮と帝國憲法の條文規定とが衝突した場合に一番に最優先されるのはやはり憲法の規定である。
だからこそ
先帝陛下の叡慮とは關係無しに大東亞戰爭の開戰は決定されたし、宣戰の詔敕にも――

「洵に已むを得ざるものあり。豈朕が志ならむや。」

―― と仰せられてゐる。
君主國に於ては必ずしも君主の叡慮が完全に政治の方向性や法の成立に反映される者では無いと云ふのは近代君主國の現實である。
揩オてや憲法の效力に係る話ならば特にな。
御前のやうに單純な情侍_では端から話にならぬのさ(嗤)。