>>630 ID:y4m4aLP9
>其は實效性が無ければ話にならぬ。

「実効性に欠けている」ということが示される具体例をどうぞ。

そして質問。現代の日本は、いったい何によって運営されているのでしょうか?

「大日本帝国憲法だ」とするのであれば、以下の疑問にはどのようにお答えいただけるのでしょうか?

・「法令に基づかない限り逮捕されることは無い」という話をするとき、なぜ「第23条」ではなく「第32条」が挙げられるのですか?
・「裁判を受ける権利」の話をするとき、なぜ「第24条」ではなく「第31条」が挙げられるのですか?
・「納税の義務」の話をするとき、なぜ「第21条」ではなく「第30条」が挙げられるのですか?

そもそも、大日本帝国憲法の「告文」「憲法発布勅語」等が
明治天皇本人の意思による明治天皇の言葉だという根拠はどこにあるのでしょうか?

その立証が無ければ、「帝国憲法は天皇からの詔だ」という前提が成り立たないわけですよねぇ。