>>642
>天皇大權に本づく統治權の體用。

天皇大権って、どの天皇の大権? 日本国憲法には天皇大権なんか規定されてませんね。

では、帝国憲法ってコトになるのかしら? であれば、以下の疑問にはどのようにお答えいただけるのでしょうか?

・「法令に基づかない限り逮捕されることは無い」という話をするとき、なぜ「第23条」ではなく「第32条」が挙げられるのですか?
・「裁判を受ける権利」の話をするとき、なぜ「第24条」ではなく「第31条」が挙げられるのですか?
・「納税の義務」の話をするとき、なぜ「第21条」ではなく「第30条」が挙げられるのですか?