>>661
 嚴密には「制定させられた」と云ふ可きだ。
手續的正義を著しく缺いてゐる占領憲法の成立にて「日本人が制定した」とか「受入れた」と云ふ理由で有效になると云ふのは法の觀念の否定に外ならぬ。

>>662
> ・・・・・・ということは、「欽定だから」は帝国憲法の正当性を示す根拠にはなりません、と。
> 「天皇の詔が法」も成り立ちません、と。

 曩にも云つた筈。
國體に違反してゐる歟否歟である。
あると云ふのならば、ある理由を御前が其を立證せねばならぬ。

> これが正当性の根拠になるのなら、現行憲法は見事に正当ですね。何の問題もなし。
> 正当性の根拠にならないのなら、日本に突如として現れた「天皇」の命令に法的根拠などありませんよ、と。

 占領憲法は帝國憲法の改正法である以上、國體亦は帝國憲法の改正限界及び行爲規範に縛られる。
有效と見做す爲には其に對して合法である縡を立證せねばならぬ。