>>944
> 前の体制の基準から見て合法で有るか無いかなど、日本国憲法の現在の有効性には何の効力も持たない。日本国憲法の有効性には、全く対抗もできない。

 占領憲法の上諭には「帝國憲法第七十三絛に本づく帝國憲法の改正」を謳つてゐるのだから、占領憲法の效力審査は當然帝國憲法の改正法として做される可きである。
其を蔑ろに出來る筈は無い。

> 枢密顧問の諮詢を受け、

 樞密院は
天皇の諮問機關でありながらも、實際に樞密院に諮問をしたのは當時の内閣。
此れは第七十三條違反である。

> 帝国議会の議決を受けた

 帝國議會は改正案の修正は出來ない。
何となれば、其は
天皇の發議大權の干犯になるからである。
草案の發議、修正は天皇發議大權である。