前国家体制から継続して憲法のみ改正されたとする立場からすると、現行憲法には取るに足らないとはいえ多少の瑕疵があったのは確かだ。
しかし、改正は混乱を避けるため便宜上用いられたとする立場に立つならそれらの瑕疵を問題とする意味は持たない。実質的に戦後新生日本のよって占領軍からの助力を受け成立した新たな憲法と位置づけられるからだ。
新憲法は前国家体制を否定しているのだから、それまでの法理に従う必要は無い。