>>975

>>「移讓」乃至は「讓渡」された旨の縡は何一書かれてゐないし、其の方式は占領憲法上では全く採られてゐない。

歴史書では無い憲法に、そんなことを書く必要はない。書かれていなくても、この憲法成立をもって、主権が国民に移った事実は明らか。

>>此れは詰り天皇からの「信認」に外ならず、統治權は占領憲法下でも明かに
天皇に歸する縡の何よりの證である。

信認等は形式的なもの。
日本国憲法第4条により、「天皇は国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」と定められている。

権能を有しないのだから、当然、統治権を有しない。