>>981

>>一體ポツダム宣言の受諾や降伏文書調印が帝國憲法の何條に本づく權限で做された者だと思つてゐるのかね。

まずはお前の見解を述べよ。
それが、日本国憲法の有効性とどう関わってくると言うのだ?

>>何處が詭辯なのかね。

お前の言うことの殆どは詭弁。

統治権と国民主権の空論も、
象徴としての形式的な認証と政治的な権能のすり替えも。