>>984
 はい殘念。

占領憲法第七十三條
三 條約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、國會の承認を經ることを必要とする。

之は一般條約締結權であつて、一般條約では無い媾和條約を同條を以て締結する縡は出來ない。
必要なのは戰爭を終らせる權限たる交戰權である。
交戰權を否定せる占領憲法では媾和條約の締結は出來ない。