国家戦略特別区域法(2条)すら読まないで、「首相案件カラ騒ぎ」してるのが、オッチョコ左翼、オッチョコマスゴミ

国家戦略特別区域法2条
5 内閣総理大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない