>>795
自民党草案の

(国民の責務) 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び 権利は、国民の不断の努力により、保持され なければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

をよく読んでほしい
憲法を他人に対して、特に業務で他人と関わる場面でこの文面を思い出してほしい