随分スレが進んでいるようであり、もう読んでもいないかもしれないが
>>187
そちらは>>38の自らのレスで何を問うたのかすら忘れてしまったということかな
こちらの
 皇族の身分は、現代日本において唯一出自により規定される世襲の「身分」である
というこちらのレスは、「皇族の身分」なる縛りは
戦後日本が目指し、憲法にも謳われている平等原則から逸脱したものであるにも関わらず
天皇が憲法に規定されているが故に
その逸脱を容認せざるを得ない、身分に縛られた皇族の現状を示したものでもある
に対し
>君は勝手に決めつけてるが、根拠が一切付記されていない
などと言い出したので>>74-76において根拠となる引用を示し、皇族の身分なるは
平等原則の例外あるいは、法の下の平等の例外といった言葉でも知られているものであり
それは基礎中の基礎の話でもあると示した訳だが、さすがに理解はできたんだよね

そちらの
>憲法が禁止しているのは身分制の身分=国家に権力を持つ身分。
なる主張、および憲法14条の一部だけを取り上げ
>憲法14条が禁止するものは、政治的特権を持つ階級の設定と解釈するのが妥当
といった主張が誤りであることを明示した、尊属殺人における最高裁判決、引用が重複するが重要と思われるので