>>373
>>74-76において根拠となる引用を示し」
だからそこが説明不十分で根拠になってないよと言ってるの。
例えば↓

「皇族の身分なるは平等原則の例外あるいは、法の下の平等の例外と…」
…は資料中に一切明言されてない。
かと言って君が資料のどこをどう解釈したかも書いてない。
多分、学者の意見の箇所なんだろうとは思うが、君の言ッテナイ戦法を踏まえると判断しかねる。
明示してどーぞ。

「尊属殺人という重い量刑を否定する根拠はなくなり」
引用マジックだよな。
文脈上「(身分のうち)憲法14条が禁止するものは……」なのは明白なんだが
ああ、それを有耶無耶にするためにわざわざ今まで待機してたのか。

ひとまず君は天皇制が憲法14条の1項に違反すると考えてるのか、2項に反すると考えてるのか明言しなさいな。
これも文脈上と引用回数からすると、おそらく1項なんだろうと推測は出来るが
君の言ッテナイ戦法を考えると、明言させないと話が進まん。

>>375
「例外」だとする判例はないのに、「〜ということだからね」と事実扱い。
拒否を希望した皇太子がいないのに「拒否できない制度」を事実扱い。
……君は自分の思想と事実を区別できないのかい?