>>74続き
>>38
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi038.pdf/$File/shukenshi038.pdf
基本的人権の保障に関する調査小委員会 (平成16年2月19日の参考資料) 

1.2憲法における平等原則
平等原則を憲法上どのように想定するかは、国により時代によって異なる。明治憲法は、「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応
シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」(19条)と定め、公務就任資格の平等というかたちでしか保障していなかった。
これに対して、日本国憲法は、14条1項において、法の下の平等の基本原則を宣言し、さらに、個別的に、貴族制度の廃止(14条2項)、
栄典にともなう特権の廃止(同3項)、普通選挙の一般原則(15条3項)、選挙人の資格の平等(44条)、夫婦の同等と両性の本質的平等(24条)、
教育の機会均等(26条)という規定を特別に設けて、平等権ないし平等原則の徹底化を図っている。
もっとも、世襲の天皇制はこの原則の大きな例外である。(芦部信喜『憲法第三版』123頁)

2.5 門地
門地とは、家系・血統等の家柄を指す。広い意味では社会的身分に含まれていると解することもできよう。かつて明治憲法下で存在した
華族・士族・平民等はこれによる差別であり、このような制度の復活は認められない。なお貴族制度の採用も門地による差別にあたり許
されないが、これについては14条2項で別に明示的に定められている。現在、皇族に認められる特別の地位は、形式的には門地による差
別であるが、これは憲法が世襲の皇位継承を認めることから許される例外である。(野中・中村・高橋・高見『憲法I 第 3版』277頁)