働き方改革法案

労働裁量制度
法案の内、この項目は提出取りやめとなりました
(厚労省の労働時間データねつ造が判明したことが原因)

高プロ制度
法案の内、この項目は継続審議中です
選択要件のひとつである給料1075万円超について
基本給であるのか残業代込みであるのか
法案提出後も未だ厚労省で未定となっており
本スレの常連の方々は悩まれるところになります
生活残業代、サービス残業代はどう算定するのか?

※現在、厚労省の実労働時間や平均の考え方が小学生以下レベルです
定義もデタラメ、集計も捏造(財界への忖度ファースト)。注意しましょう。