児童ポルノは表現の自由だ。法令のほうがおかしい。
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他人の人権を不当に侵害しない限り、何をしようが個人の自由だ。 合意のある性行為や児童ポルノまで規制するのはら表現の自由や幸福追求権の侵害だ。法令のほうがおかしい。 児童に責任能力はないと考えられるから、児童ポルノは保護者の人権侵害、または児童虐待にあたる人権侵害だ。 >>1
こういうスレをたてちゃうお前の頭がおかしいんだよカス >>4
>>5
>>6
子どもは親の所有物ではない。権利を振りかざすだけだ! NTTコミュニケーションズが実施する「海賊版サイト」の接続遮断は、法律に定める「通信の秘密」を侵害するとして、埼玉県の弁護士が、同社に実施の差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こすことが26日、分かった。
https://www.nishinippon.co.jp/sp/flash/f_kyushu/article/411614/
>>8
他人の人権を不当に侵害しない限り、何をしようが個人の自由だ。
俺たちには日本国憲法と国際人権規約と子どもの権利条約と川崎市子どもの権利条例がついてるぜ! >>7
百歩譲って児童が自発的に児童ポルノを表現したいと言うなら筋が通るけど大人が児童ポルノに誘導するのは頭にウジ虫がわいてる鬼畜の所業だな。
性欲なのか金欲なのかその両方なのか知らないが子供を食い物にしようとする悪魔の言いぐさにしか聞こえないよ。
表現の自由を標榜するなら児童よりも先に大人ですら性器にモザイクが入ることの方がおかしんじゃないのか? >>10
そのとおり。責任能力のある成人の表現の自由が侵害されているのもおかしい。まずはそっちが先だな。 >>10-11
で、公然わいせつ罪を容認したい人の目的は? >>12
責任能力のある成人の表現の自由が、エロビデオのモザイクなどで侵害されている。児童ポルノの問題より、こっちのほうが先だな。 13答えになってないぞ
公然わいせつ罪を容認したい目的が表現の自由?
公然わいせつ罪は善良の風俗を害するので、公害の一種であるから、表現自由の制限事項に該当する。 厳密にいえば腐敗した警視庁が日本ビデオ倫理協会に天下りし、
アダルトビデオについて公然わいせつ罪を事実上、許容する建前に、
モザイクをかけさせる事を条件にしたわけだ。
現在この協会は、コンテンツ・ソフト協同組合、ビジュアルソフト・コンテンツ産業協同組合になっている。
警視庁が業界団体と癒着し、腐敗している事が、これらの犯罪集団が放置されている原因、
そしてモザイクつきでわいせつ物陳列・頒布罪が犯されている理由である。 >>12
なんでAVのモザイクをはずすことが公然ワイセツを容認することになるのか明確な説明してみろやカス
もしかしてお前はヌーディストビーチとかダビデ像とかビーナス像を見たら公然ワイセツだーとか言っちゃう頭が堅いやつですか?(笑) >>16
いやAV自体が公然猥褻罪なわけだ。撮影時に複数男女がいる時点で。
で、これを頒布する事は猥褻物頒布罪・猥褻物陳列罪で、
まとめると、AV撮影、頒布、陳列はいずれも刑法犯。
かつ、業者は女優・男優含め淫行勧誘罪・売春防止法違反なのでいずれも刑法犯。 >>17
>>14
見たい人と見せたい人だけがいる環境なら、誰の人権も侵害しない。表現の自由だ。 本物の児童が出演したらダメ
でもドラえもんの「しづかちゃんの入浴シーン」まで規制しようという奴は行きすぎ
そんな過剰規制に反対なのが立憲民主党の本多平直議員
実は大学で「アイドル研究会」創始者初代会長でオタクの味方 >>19
「他人の人権を不当に侵害しない限り、何をしようが個人の自由だ」
これを基準に全ての法令を見直さなければならない。 >>17
どういう説明かと思えば撮影時に男女が複数いる時点で公然ワイセツとか片腹痛いわ(笑)
お前バカすぎて話にならないから全国の混浴施設に行って混浴は公然ワイセツだーってデモしてこいよ(笑)
撮影時に男女が複数いるのはAVだけじゃないのは知ってるよな?
更に言えば撮影時に男女が複数居ないAVもあるんだが(笑) >>17
>>21
そもそも誰の人権も侵害していない。 エロ漫画の性器への修正の方がおかしいぞ!
漫画なんて、紙の上のインクの線と点に過ぎない。性器かどうかなんて、解釈による!
エロ漫画のモザイク規制について、一般人が警視庁保安課に電凸→警察が違法だと思ったものが違法、法的根拠は無い、基準は教えられない。これは異常な規制ではない→普通に異常では? - Togetter https://togetter.com/li/1202277 >>24
成人同士の他人の人権を不当に侵害しないことまで規制するのは、明らかに表現の自由の侵害だ。 といううなスレタイのようなことをw
追い込まれそうになったり反論に困り保身のためにいざとなったら
なにくわぬかおで開き直り自民党議員は言い出すんだから困ったものだよ
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 市役所や図書館などの公共の場にときどき裸婦像がございます。
これはすっぽんぽんの女の子を象っている場合もございます。
裸の女性、裸の女の子を象ったものが、公共の場に陳列されているのです。
これはOKなのでございましょうか? >>27
裸婦像を設置することは
慰安婦像よりひどい かなりの童顔でしかも小柄で、20歳を超えていても、服装などによって中学生ぐらいに見える女性もいます。
彼女たちの年齢を伏せたうえで、いかにも小学生や中学生であるかのような演出によってポルノを作った場合、
これはOKなのでございましょうか? >>27
猥褻性の判定によるから、個別的事例次第。
古代ギリシア彫像や日本の土偶は、
当時の簡易な衣服からも裸像が多く、
着衣像に公共設置は限る、という条例なり法を通せば
これら裸像を公共の場に設置する慣行は正されよう。 >>29
年齢より幼く見える場合は、そうと見える年齢で規制される。 自分は芸術だと思っているのにポルノと判定されて規制されたらたまったものではありません。
ある人は芸術だと言い、ある人はポルノだと言う。正しいのはどっちなのでしょうか?
猥褻性というのは、誰がどんな基準によって判定するのでしょうか?
その基準が正しいというのは、いったい何によって保証されるのでしょうか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています