>>32
猥褻性は裁判官が事情に照らして判断します。
ただ検察も被疑をかけるので独自に判定しますし、
現行犯など猥褻性が自明のときは警察も判定します。
強制猥褻罪等は親告罪性もあるので被害者も訴えます。