0055名無しさん@3周年垢版 | 大砲2018/08/07(火) 21:13:07.20ID:FQAKmItS 憲法における自由は濫用してはならない。 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 日本国憲法 第十二条 自由権 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。