憲法における自由は濫用してはならない。
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


日本国憲法

 第十二条 自由権
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。