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ヘイトスピーチ規制は憲法21条の検閲です

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0001名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 16:01:35.25ID:Rhi0udoc
日本国憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
0002名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 16:05:48.45ID:dRPEJMlm
漫画村遮断、共謀罪、通信傍受は憲法21条違反の検閲です。
0003名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 16:07:19.47ID:VwKtDTiq
ワイ保守派だけどヘイトスピーチは必要ない。

朝鮮学校の前で「朝鮮人死ね」とオラついたところで、朝鮮人が死ぬわけでもないし帰国するわけでもない。
世界中に「ほうら、日本人が悪くて、朝鮮人は被害者でしょお?」と拡散されて迷惑だ。

逆に、朝鮮人が日本人に対してどういうヘイトをしているかを広めるべきだ。

加害者になるより被害者になれ!
0004名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 16:07:48.96ID:dRPEJMlm
都道府県ヘイトは憲法14条法の下の平等違反です。
憎悪演説(ヘイトスピーチ)は人権侵害の公害度に応じ表現の自由を部分的に制限されるに足る十分な理由です。
他人の人権を侵害する自由は存在しません。
0005名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 16:20:54.73ID:Rhi0udoc
憲法21条の検閲とは公権力が公権力にょって、外部に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査して、必要があるときは、その発表を禁止すること
この公権力には、国も地方公共団体も含まれるので、大阪市や川崎市のようなヘイトスピーチを規制する条例は憲法違反です
マスゴミや野党は、特定秘密保護法違反では憲法、、憲法、、と叫んでいましたが、ヘイトスピーチでは何も言いません。
0006名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 16:23:37.31ID:Rhi0udoc
修文しました
憲法21条の検閲とは公権力が、外部に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査して、必要があるときは、その発表を禁止すること
この公権力には、国も地方公共団体も含まれるので、大阪市や川崎市のようなヘイトスピーチを規制する条例は明確な憲法違反です
マスゴミや野党は、特定秘密保護法違反では憲法守れ、、憲法守れ、、と叫んでいましたが、ヘイトスピーチ条例では何も言いません。
0007名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 16:26:07.87ID:dRPEJMlm
国際人権規約の批准国として、憎悪演説を人権侵害と見なせるのは明らかだから、
低知能右翼が他人の人権侵害を行いたがっている蛮族・犯罪者なのに過ぎず、
憲法14条法の下の平等にも反するため憎悪演説・表現を人権侵害の度合いに応じて規制するのは合理的。
表現自由は無制限に認められる権利ではなく、他人の人権、自由その他を侵害しない限り。
0008名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 16:52:08.10ID:Rhi0udoc
憎悪演説の定義は何でしょうか、また憎悪演説か否かは誰が判定するのか
そもそも表現の自由は、
刑法203条の2の真実の証明ない場合にも、真実であると誤信し、その誤信したことについて相当の理由がある場合には犯罪が成立しない訳です。仮に誰かが憎悪する演説をしたとしても相当の理由があれば何ら違反が成立しないので問題がないとなる。


また、そんなに条約を守ることが大切であると主張するならば、日本が国連憲章45条に明々白々に違反しているのは知っているでしょうから、日本国憲法9条は即座に廃棄するか改正することに賛成なのでしょうか
国連憲章第45条〔空軍割当部隊〕
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。
これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。
0009名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 17:03:03.27ID:dRPEJMlm
>>8
以下の条文は9条と一致
国連憲章2条
すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

憲章45条「国内空軍割当部隊」は自衛隊空軍が充当済み。
0010名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 17:12:07.25ID:Rhi0udoc
日本には航空自衛隊がありますが、自衛隊空軍なんて組織ありません
出鱈目な名称を創作されてもね
それに航空自衛隊が「軍」「軍隊」であれば軍法会議もあるはずですしがないですね
0011名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 17:20:47.94ID:dRPEJMlm
解釈改憲で対応してきたんだよ。
航空自衛隊は日本国憲法の解釈では自衛隊であって軍ではないが、
国連憲章の解釈では自衛隊の空軍。つまり内外の解釈が違う。
0012名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 17:21:51.94ID:dRPEJMlm
軍を憲法上定義すると、軍拡できたり、
防衛を超えた戦争(侵略戦争)を容認しかねず、
センソウ放棄や平和主義に反するので、国内的に自衛隊を軍扱いはしえない。
0013名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 17:23:01.33ID:dRPEJMlm
>>12で分かったが、戦争放棄がNGワードになる時点で5chはアメリカ人に言論統制されてるんだろうね!
0014名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 17:38:44.99ID:Rhi0udoc
その国連憲章の解釈とやらを根拠を示してください。

そもそも自衛隊は憲法9条2項の軍隊でないから、警察の機動隊の同じような自衛隊という名称を使っていることは知っているでしょう。

さらにPKO法では、先頭に派遣しないという前提があって、軍隊でない自衛隊を派遣していたでしょう。だから立憲民主党等の野党は、PKOの自衛隊日報に先頭という文言があったので、ギャーギャー騒いだでしょう。
0015名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 17:46:00.43ID:dRPEJMlm
国内解釈と国連憲章にずれがあっても、それは世界の殆ど全ての国々にある事だ。
何しろ国連憲章が各国法に強制力を持っているわけじゃないのだから。
国内解釈で自衛隊は解釈改憲上、自衛力であって軍ではない、とされてきた。
0016名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 17:57:24.54ID:Rhi0udoc
軍拡云々、侵略云々てな理由は、侵略を予防する国連憲章45条には無関係です。

安保理は国連憲章45条に基づき、加盟国に軍隊の出動を命令できるから、最終かつ絶対的な命令です。一方、人権ナンチャラ条約はシナのウィグルを見れば分かるように、各国が守ろうが破ろうが自由気ままなものです。
したがって日本国憲法9条は、絶対的な強制規範である国連憲章45条に違反してます。

さて国連憲章45条と人権ナンチャラ条約とのどちらを守るべきかは、自ずから判るでしょう
0017名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 18:17:15.33ID:Rhi0udoc
1950年の朝鮮戦争では国連軍が組織され、今でも韓国と横田基地等に国連軍があります
当時、日本は米軍の占領下でしたから国連軍に参加しませんでしたが、今は朝鮮戦争が起これば安保理が日本に出動を命令する可能性があります
ところが国連憲章45条に違反する日本国憲法9条のために、安保理の命令に従わないために国連による制裁もあるでしょうか
0018名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 18:27:11.50ID:Rhi0udoc
大阪市、川崎市は憲法違反のヘイトスピーチ条例を制定して、
  検閲の街・大阪
  検閲の街・川崎
とシナ化、韓国化が止まりません。
大阪の前市長は、言論の自由を司法試験で勉強した等と寝言を述べてましたが、所詮は弁護士ですから、出鱈目が上手いですね、感心します。
0019名無しさん@3周年
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2018/04/25(水) 18:52:41.62ID:dRPEJMlm
ID:Rhi0udoc ←詭弁操って侵略罪を犯したい、と言ってるだけ。

国連憲章43条
1.国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、
国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
2.前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
3.前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。
この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。

国連憲章43条3より、憲法は国連憲章の特別協定の手続きに優先されるので、
平和主義法制をもつ150の国々で、憲法を超えた侵略罪を強要されない。

自衛隊を軍と定義しない事は憲法上の自由であり、
45条空軍「割当部隊」が自衛隊空軍、航空自衛隊なのは自明。以上
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