ヘイトスピーチ規制は憲法21条の検閲です
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日本国憲法第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法21条の検閲とは公権力が、外部に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査して、必要があるときは、その発表を禁止すること
憲法21条の検閲の公権力には、国も地方公共団体も含まれる。したがって大阪市や川崎市が行うヘイトスピーチ規制は、事前規制などと誤魔化しても検閲ですから憲法違反です
マスゴミや野党は、特定秘密保護法では表現の自由守れと叫んでいましたが、ヘイトスピーチ規制こそ憲法違反ですが、何も言いません。
さらに憲法89条に違反して京都朝鮮学校が公園を専有していたことに在特会が抗議したら、裁判官が憲法を守らせた在特会に損害賠償を命じました。これは裁判官の憲法遵守義務違反ですから、直ちに罷免されるべきです。
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