憎悪演説の定義は何でしょうか、また憎悪演説か否かは誰が判定するのか
そもそも表現の自由は、
刑法203条の2の真実の証明ない場合にも、真実であると誤信し、その誤信したことについて相当の理由がある場合には犯罪が成立しない訳です。仮に誰かが憎悪する演説をしたとしても相当の理由があれば何ら違反が成立しないので問題がないとなる。


また、そんなに条約を守ることが大切であると主張するならば、日本が国連憲章45条に明々白々に違反しているのは知っているでしょうから、日本国憲法9条は即座に廃棄するか改正することに賛成なのでしょうか
国連憲章第45条〔空軍割当部隊〕
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。
これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。