共謀罪が治安維持法の二の舞にならん保証は何処にある?
緊急勅令で治安維持法を大改悪した天皇の勅令責任はありや?

治安維持法中改正ノ件(昭和3年勅令第129号)
この治安維持法の「改正」は、国体変革について死刑の導入、目的遂行の処罰を目的とするもので、もともとは法律案として昭和3年4月20日に召集された第55回帝国議会(特別会)に提出されたが審議未了になったものである。
本来は、第55帝国議会の延長又は臨時議会の招集によるべきであったが与党少数の現状では、議会が紛糾することは必須であったので、原法相は、議会閉会の10日後の5月15日には緊急勅令による改正方針を閣議に提案している。
これに対しては閣内からも異論があり、枢密院の審議において、議会の延長をしなかったのはなぜかとの質問に対し、「衆議院が議案を握りつぶす底意であり延長しても効がないと認めたからである。