0676名無しさん@3周年
2018/06/11(月) 11:41:20.10ID:xtLIPncT第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
保障する。
2
前項の規定にかかわらず、
公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、
並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3
検閲は、してはならない。
通信の秘密は、侵してはならない。
現行憲法
第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
2
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。
自民党改憲草案に付け加えられた2は警察の仕事ではないのか
何故にこれを付け加える