>>154
>はい、昔ならね。今は違うのですよ。

 違ふ訣が無いだらう。
皇室は占領憲法、否、帝國憲法が發布される遙か昔から存在してゐる。
憲法の條文は唯其の御存在を明示的に規定せる丈に過ぎぬ。
 憲法の條文とは何でも統治權の體用に制限を掛けたり、國民の爲に何かを保障させたりする縡許りが其の性質では無い。
國民が周知な縡は敢へて記述せずと云ふ基本的原則はあり乍らも、其でも國家に於て重大な事柄は明示的に規定する縡はある。
其は帝國憲法の第一條も同じである。
 さう云ふ憲法本来の性質を何も判つてゐないやうだな。