>>639
>前文は法的効力が無い。

効力がなく、しかも一言も触れられていないとなれば、

「 天 皇 制 の 護 持 は 日 本 国 民 が 達 成 す る べ き 理 念 で は な い 」
「 日 本 人 に は 天 皇 制 に 対 す る 護 持 義 務 は な い 」

・・・・・・で確定ですね。まぁ、個人として「理念だ」と思うのは自由ですけど、あくまで個人的主観。

>お前の薦める宗教もオウムと同じと認めるわけだな。

「信じたい者が信じたいモノを信じたいように信じる」という点において、あらゆる宗教は同じ。

>憲 法第一条を否定する者は「違法」だな。

法的根拠、無し。「ルールに則って廃止しよう」の、いったいどこが違法なんだか。

前に言ったことを、もう一度言いましょう。

憲 法に定められていることを改憲によって廃止したり変更したりすることも許さない。
これがいかに重大かつ愚かなことか、あなたはまるで理解していないのです。

憲 法も「法」です。法とは、人間の社会の“都合”に合わせて人間が作ったものです。
人間の社会が、そのときの社会の状況や都合に合わせて、より良い方向に変えていくべきものなのです。
社会の状況が法の制定時と大きく変わり、従来の法では国民の権利を守れないという状況になれば
その状況に合わせて法を変える必要があるのです。

96条の行使を否定するということは、「社会状況の変化に対し、国民の幸福のために法を変える」ということすら否定することなのです。
変化に対する対応や、国民の幸福を否定するということなのです。

いかに重大かつ愚かなことか、おわかりいただけたでしょうか?