>>586
> 枢密院官制には草案に関して「議案として扱い、天皇に上奏する」と書いてるだけ。
> 「枢密院だけが草案を作れる」などとはどこにも書いてございません。

樞密院官制
第一絛
樞密院は天皇親臨して重要の國務を諮詢する所とす。

 樞密院は左の事項に付き諮詢を以て會議を開き意見を奏上す。

第六條
一、皇室典範及び皇室に於て樞密院の權限の屬せしめたる事項竝に特に諮詢せられたる皇室令。
二、帝國憲法の條項に關する草案及び疑義。
三、帝國憲法に附屬する法律及び敕令。
四、樞密院の官制及び事務規程の改正。
五、帝國憲法第八絛及び第七十條の敕令。
六、國際條約の締結。
七、帝國憲法第十四條の戒嚴の宣告。
八、ヘ育に關する重要の敕令。
九、行政各部の官制其の他の官規に關する重要の敕令。
十、榮典及び恩赦の基礎に關する敕令。
十一、前各號に掲げたるものの外特に諮詢せられたる事項。

 第八絛

 樞密院は行政及び立法の事に關し 天皇の至高の顧問たりと雖も、施政に干與することなし。