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●天皇制廃止のメリットを書いていくスレ其の23●

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0604名無しさん@3周年
垢版 |
2018/08/13(月) 16:18:27.49ID:DVZ9D1Dv
>>586
> 枢密院官制には草案に関して「議案として扱い、天皇に上奏する」と書いてるだけ。
> 「枢密院だけが草案を作れる」などとはどこにも書いてございません。

樞密院官制
第一絛
樞密院は天皇親臨して重要の國務を諮詢する所とす。

 樞密院は左の事項に付き諮詢を以て會議を開き意見を奏上す。

第六條
一、皇室典範及び皇室に於て樞密院の權限の屬せしめたる事項竝に特に諮詢せられたる皇室令。
二、帝國憲法の條項に關する草案及び疑義。
三、帝國憲法に附屬する法律及び敕令。
四、樞密院の官制及び事務規程の改正。
五、帝國憲法第八絛及び第七十條の敕令。
六、國際條約の締結。
七、帝國憲法第十四條の戒嚴の宣告。
八、ヘ育に關する重要の敕令。
九、行政各部の官制其の他の官規に關する重要の敕令。
十、榮典及び恩赦の基礎に關する敕令。
十一、前各號に掲げたるものの外特に諮詢せられたる事項。

 第八絛

 樞密院は行政及び立法の事に關し 天皇の至高の顧問たりと雖も、施政に干與することなし。
0605名無しさん@3周年
垢版 |
2018/08/13(月) 16:20:31.63ID:DVZ9D1Dv
>>586
 樞密院は天皇の最高顧問府として、天皇を輔弼する爲に創立された機關たる縡は明治廿一年十八日の敕令(第廿三號)に――

「朕元勳及び練達の人を選み、國務を諮詢し、其の啓沃の力に倚るに必要を察し、樞密院を設け、
朕が至高顧問の府となさんとす云々」

―― とある聖旨に依りて自ら明白である。
併し樞密院創設の直接の目的は全く帝國憲法及び附屬草案の審議にあつた。
其は開院式の敕語の一節に――

「朕前に閣臣に命じて起草せしむ所の皇室典範及び憲法の案を以て樞密院に下し詢議に付す。
(略)
其の他重要の法律敕令にして憲法と關係を有する者更に相續きて院議にくださんとす云々」

―― たる御言葉にて自ら明瞭であらう。
 斯くて明治廿一年四月廿八日、樞密院官制は發せられた。
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