>>90
しょうがないから、今回だけ付き合うけど…笑

国会議員によって立法された法令等が、憲法に違反している、すなわち人権を侵害している法令の場合は、
国民は、裁判所に訴えを提起して、その法令等の無効を主張し、判決によって無効にできる。
これが違憲審査制というもので、日本では初めて、尊属殺重罰規定違憲判決を受けて刑法から尊属殺重罰の規定が削除された。

違憲判決を得るまでは、法令等は有効に働くのであって、もし、尊属殺重罰規定違憲判決が存在せず、この事件の被告人のように
尊属から虐待を受け続け、殺されるかもしれない状況で、仕方なく尊属を殺してしまった場合は、これに違憲を主張しなければ、死刑または無期懲役の刑罰を受けることになる。

このように、事件の当事者として、最高裁まで争い、違憲判決を得るまでは法令は効力を持つ、という状態を、付随的違憲審査制は生み出している。
ヨーロッパ等で常識となっている違憲審査制度、すなわち抽象的違憲審査制であれば、尊属殺重罰規定が存在あるいは立法された時点で、
この罪を犯す必要なく、すぐに無効にするために裁判所に訴えていけるのである。

このような違憲審査制の特性、権力分立の重要性について語っているところに、
「司法から違憲判決がくだされるまでは憲法の効力を停止すべきだと主張している」と、>>90は解釈しているが、どのような論理的思考を経れば、そういう導出ができるのか甚だしく疑問である。

違憲審査制度や権力分立は、憲法が国民に与えている(保障している)人権の擁護や実現のためのものであり、それを行使したからといって憲法の効力が停止するわけではない。
違憲審査制は、権力分立を実現する上で、かなり重要なものである。

おそらく >>90は、論理力が乏しい者であろう。
何をどう勘違いしているか、権力分立と全体主義を履き違えているのかなど見当はつかないが、>>90のような発言を見れば、思慮が浅く教養が乏しいことはわかる。
個人的には、こういった面倒くさく頭の悪い者の相手は、したくないというのが本音である。