>>961
 統治權の體用(本體と其から生ずる作用)。
「權」とは「權利」では無く「權力」。
統治權から生ずる作用とは今で謂ふ所の行政權、立法權、司法權を謂ふ。
此れ等三權自體が權力なのでは無く、權力から生ずる作用でしか無い。
而して統治權本體の所在とは作用を他者に委任する側にあるのは當然の縡である。
今の憲法學は主權の一語でごまかし、かう云ふ細かな分類を敢へてしない。
其は主權が國民にありと云ふ縡を強調したいが爲に、今迄の國法學乃至は國家學で積み上げた學術的蓄積を放擲した。