今更、日本国憲法を形式内容を全く無視して条約ということは(実在しない)条約締結国に対して言えない
日本国憲法は形式、内容ともに明白に憲法なので条約のように他国に対してお互いに義務を負うような合意内容はない

憲法を講和条約と主張しているのは門外漢
一部ネトウヨの主張

旧仮名は
『條約法に關するヰーン條約(條約法條約)』
條約が無效となる事由として、列挙して「無效以上の否定的な評價が下される」=有効論だする
自分の書いていることの理解すらできずにコピペしている事が露呈された

日本国憲法が現実に機能していることを前提にして(現に日本国憲法の下に立法、行政、司法は機能している
無効論は非現実な主張であり、八月革命論を全く理解していない理論である