>>140
 法に具體的規定が存在しなければ規範自體が存在しないと云ふ論を「文字法學」と謂ひ、法の議論に於ては莫迦にされる類の者だと言つた筈。
 帝國憲法(國法學)の自由の概念は法に因つて初めて生じる權利とは正確を縡にしてをり、自由とは社會に端から存在せる者。
帝國憲法上の自由の規定は歴史的に支配者に因つて不當に彈壓され易き自由を明示的に取上げ、其を規制せる丈の縡。
明示する縡に由つて初めて其の自由が生ずる縡を意味してゐない。