>>142
>帝國憲法(國法學)の自由の概念は法に因つて初めて生じる權利とは正確を縡にしてをり、自由とは社會に端から存在せる者

ほー、じゃあ、なぜ、旧憲法制定時に『人権』(既に『人権は人が生まれながらにして持っているもので、それは王権や法にも奪えない』とする概念は確立されていた)という言葉を死に物狂いで忌避し、
なぜ、『臣民の権利』(天皇の権威の増大のために臣民は存在し、権利はその目的の限りで認める)と書いた?
旧憲法の『臣民の権利』の内容は法律でこれを定めるとなぜ、書いてある?

憲法より先にそれら権利があるなら、内容を憲法よりはるかに簡単に改廃できる法律で内容、射程を定めるのは明らかな矛盾。