ファシストの自爆らは死んでも認めないはず。
憲法での『自由』とは、広くは『個人の尊厳を実現するため』、『裁判所に救済を求めることができる』諸手段のこと。
それが侵害されたとき、具体的に裁判所で救済されないなら、それは『法的自由』ではない。

現憲法では個人が集まって、国家を形成(社会契約説的国家)し、その舵取りに主体的に参加できる=参政権、
国家に対して『余計な手出しを拒絶できる』=自由権、
『国家に対して手助けを請求できる』=社会権、
『国家に、その意に反して束縛されない』=国籍離脱権、適正手続、
が規定されている。

旧憲法では、人間にとって最低限の権利である『生き続ける権利』すら紙ペラ一枚の召集令状(赤紙)で奪われ、殺し殺されの戦場に、一切の異議を申し立てる機会も、『良心的兵役拒否の申し立て』の機会すら与えられず送り込まれた。
旧憲法では臣民は、あくまで天皇家の私有する国家の付属品でしかなかった証拠。

そんな旧憲法に、自由の概念なんてかけらもあったわけがない。